「家政婦に全遺産」遺言有効 「長年支えた唯一の存在」実娘2人敗訴 

平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた
資産家女性=当時(97)= の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして
家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。 

実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、 
原克也裁判長は
「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、
献身的に仕えてきた。
遺産で報おうとした心情は自然だ」
と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、 
実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。 

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