散歩

753 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:szxaEjL.net
子供の頃、当時家で飼っていた犬の散歩をしていた時の話。 

散歩はいつも近所を流れる川沿いだった。家からその川の土手へ向かう途中に 
少々古い建物の家がある、敷地の広い宅地があった。犬はそこを通るたび、その家に向かって吠えまくっていた。 



ある日、その家の前で、いつものように犬が吠えまくっていると、家の主であるおっさんが庭に出てきた。俺が「すいません」って頭を下げると、おっさんは何やら鋭い目つきでこっちを見てきた。 しかしそのあとに少し微笑んだだけで、特に何も言わなかった。通り過ぎた後、振り返ってみると、おっさんはまたこっちを睨んでいた。 


それから15年近くたったある日のこと、ふとテレビを見ていると、近くの小学校で、用務員の男が数十年前に女性教師を殺害し、死体を自宅に隠しておいたが、区画整理で立ち退かなければならなくなり、観念した男が自首した。というニュースが放送されていた。 

まさかと思って地元で人づてに聞いてみると、案の定、自首したのはあのおっさんとのことでした。


754 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:65dkvoPd.net
ワンちゃんすごい!


755 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:1xmIeGh6.net
ヤヴァイ奴は、人より早く感知するのか犬は 賢いな


760 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:PDjgu8a/+.net
>>753 
>それから15年近くたったある日のこと、ふとテレビを見ていると、 
>近くの小学校で、用務員の男が数十年前に女性教師を殺害し、 
>死体を自宅に隠しておいたが、区画整理で立ち退かなければならなくなり、観念した男が自首した。 

これって時効が成立してなかったの? 
成立してたのなら自首する必要ないよね


761 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:szxaEjL.net
>>760 
成立してたよ 
だから捕まってはいない 
ただ、後から民事訴訟かなんか起こされたんじゃなかったっけな


765 :名無し\(^o^)/2016/07/06(水) ID:Zxdtrinp54.net
>>761 
10年ぐらい前だったかな?ニュースになったの覚えてる

足立区女性教師殺人事件
1978年8月14日、東京都足立区の区立小学校で当時29歳の女性教師が失踪した。この事件で最後の目撃者が小学校で警備員をしていたW信也であり、最後に目撃されたのが同日であった。

警察も事件として捜査していたものの発見できなかったが、10年後の1987年の大韓航空機爆破事件において、北朝鮮工作員の金賢姫の日本語教師の「李恩恵」が彼女に似ていると特定失踪者問題調査会から指摘を受け、彼女は北朝鮮による日本人拉致問題の被害者であるとして、女性教師の家族は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に参加した。

しかし、事件から26年後の2004年8月21日、女性教師の最後の目撃者である元警備員の男Wが警視庁綾瀬警察署に出頭して殺害を自首、事件の全容が発覚した。Wは自首の動機は良心の呵責ではなく、遺体を隠匿していた元の自宅が道路拡張のための土地区画整理の対象となり、家が取り壊される予定だったので、事件が発覚すると思ったからと述べた。なおWは、「高齢の夫婦二人暮しで移転できない」として、直前まで強硬に立退きを拒んでいた。

女性教師は失踪当日にWによって殺害された。事件発覚を恐れたWの手により、女性教師の遺体はコンクリート詰めにされ、公訴時効まで隠されることとなった。犯行の詳細については、Wの一方的な証言しかないが、それによれば、校内で肩がぶつかったことから口論となり、騒がれたので逆上して殺害したということである。遺族は被害者について「人と争うことのない穏やかな人だった」として、この供述の信憑性を否定しており、真相は不明である。殺人罪の公訴時効(当時は15年)が成立していたため、Wを殺人罪で起訴することができなかった。

遺族は元警備員の男Wに対して民事訴訟を起こした。2006年9月26日、東京地方裁判所はWの行為を「殺人」(1978年時点)と「遺体の隠匿」(2004年時点)に分けて検討した上で、「殺人」については民事上でも時効が成立しており(不法行為(殺害)後20年の除斥期間の経過)、女性教師の遺体を頻繁に移動させていた「遺体の隠匿」についてのみWの責任を認定して330万円の賠償を命じた判決を言い渡した。

これに対し、東京高等裁判所は2008年1月31日、上記地裁判決を破棄し、Wによって「遺体の隠匿」され続けたために「殺人」が判明しない中で「殺人」を基点として除斥期間を認めることが「著しく正義・公平の理念に反する」場合など一定の条件下においては除斥期間の効果は排除されるとして、「殺人」と「遺体の隠匿」を一連の行為と認定したことで、「殺人」についてもWの責任を認め、約4255万円の支払いを命じる判決を言い渡した。2009年4月28日、最高裁判所は、Wの上告を退けた。これによって、司法がWに対し、「殺人」に対する賠償責任認定が確定した。